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ワークパーミット(WP)とは?

2024年2月19日

タイで働こうと思ってネットで調べると良く出てくるのは「ビザ」「ワークパーミット」といった単語ではないでしょうか?

 

お問合せいただく際もビザとワークパーミットについて良く分からなくて…というご相談を受けます。

 

今回はタイの労働許可証(ワークパーミット)について簡単に説明します。 目次

1.WPとは?ビザとの違い

2.WPの取得・更新方法

3.WPの注意点

 

 

1.ワークパーミット(WP)とは?ビザとは違うの?

ビザは期限までの間にタイにいても良いという【滞在許可証】のことですが、一方でワークパーミットはタイで就労しても良いという【労働許可証】のことです。

それぞれ

 

ビジネスビザ=(ビジネス目的で)タイに~日まで滞在していいですよ

ワークパーミット=タイで~日まで労働していいですよ

 

という証明になっています。

 

日本人がタイで就労する際はビザとワークパーミットの両方を取得することが義務づけられています。

 

ビザとワークパーミットそれぞれがどういう目的で取得するのかが分かったかと思いますが、では他にはどんな違いがあるのでしょうか?

 

・ビジネスビザ

  基本的に初回取得はタイ国外で行う。

初回取得は90日分のみ

1年ごとに更新する

イミグレーション(移民局)管轄

 

・ワークパーミット

初回取得も更新もタイ国内で行う

初回取得でも1年分の許可が下りる(BOI企業は異なる場合あり)

パスポートとは別で冊子(BOI企業は電子の場合もあり)

 

 

2.ワークパーミット(WP)の取得・更新方法

 

 

WPは自身が働いている会社の所在地の管轄の労働局で行います。

ビジネスビザ(Bビザ)を取得した後に、労働局に必要書類を提出して申請をします。

 

初回のワークパーミット取得に際し、特に事前準備が必要となる書類には

・最終学歴の卒業証明書(英文) ※場合により職歴証明書(英文)

・ワークパーミット用健康診断書 原本

 

その他、ご自身の証明写真や会社側が準備する書類等が必要となりますが、上記2点につきましては会社から求められて戸惑われる方が多い書類となります。

 

「最終学歴の卒業証明書(英文)」につきましては、日本にいらっしゃるうちに取得をされておくことをおすすめします。原則としては、ご自身が卒業した最終学歴の学校に申し込みます。学校によってはオンラインの申し込み、学校窓口での申し込み等の条件や発行料金が異なります。受け取りまでの必要日数等も考慮して手続きを進めてください。

 

中には既に廃校になってしまった等の理由で取得時には卒業した学校が存在しない場合もあるかと思います。廃校になった学校が公立学校の場合は学校所在地の教育委員会に問い合わせをしてみてください。別の学校に統合されている場合には、統合先の学校で発行が可能です。

 

専門学校や私立学校の場合には、卒業した学校法人がまだ存在する場合には、そちらに問い合わせをしてください。もし、連絡先がわからない場合には、学校があった場所の都道府県教育員会に問い合わせすると取得方法を教えてもらえます。

 

健康診断書に関しては、ワークパーミット申請前にタイ国内の病院、クリニックに出向き、「ワークパーミット用の健康診断書」を取得します。通常の健康診断書とは異なり、ワークパーミット取得に必要な検査項目を含めた健康診断書が発行されます。バンコク等大きな都市につきましては、日本語が通じる日系クリニックでも検査日当日に取得ができることがほとんどです。

 

毎年の更新の際にも最新のワークパーミット用の健康診断書の提出が必要となります。料金体系につきましてはクリニックでの発行が、病院よりも安めの設定となっていることが多いので、取得の際に併せてご確認ください。

 

3.ワークパーミット(WP)の注意点

 

基本となりますが、ビジネスビザ(Bビザ)を持っていても、ワークパーミット(WP)を所持していないとタイ国内で就労することはできません。またワークパーミットを持っていても、記載のある会社、職種以外での就労はできないことになっています。なお外国人に就労が認められていない業種、職種にはワークパーミットが発給されません。

 

ビジネスビザが失効すると、ワークパーミットも同時にその効力を失います。例えば、今後もタイで就労するにも関わらず、リエントリーパーミット(再入国許可証)の取得をせずにタイを出国してしまった場合には、ビジネスビザが失効してしまいます。同時に、ワークパーミットも失効したことになりますので、新たにビジネスビザ、ワークパーミットの両方を再取得しなければいけません。

 

以前は、ワークパーミットに登録した現住所(居住地)が原本に記載されたため、タイ滞在中の現住所を証明する書類として利用ができましたが、現在は仕様が変わり現住所の記載がされなくなりました。その為、タイ国内で住所を証明する必要のある運転免許証の取得等の手続きには別途日本大使館で発行される居住証明書などが必要となり、ワークパーミットでは住所を証明できなくなっています。

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